2020-06-02 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
一方で、スウェーデンの失業保険制度の財源となっている事業主負担の労働市場拠出金は失業保険制度以外の労働市場政策の財源にもなっているところでございまして、この拠出金から失業保険に相当する部分のみを切り分けることが不可能であると、このような説明がスウェーデン側からあったということを踏まえまして、雇用保険をスウェーデンとの協定による適用調整の対象に含めないこととした、こういう経緯でございます。
一方で、スウェーデンの失業保険制度の財源となっている事業主負担の労働市場拠出金は失業保険制度以外の労働市場政策の財源にもなっているところでございまして、この拠出金から失業保険に相当する部分のみを切り分けることが不可能であると、このような説明がスウェーデン側からあったということを踏まえまして、雇用保険をスウェーデンとの協定による適用調整の対象に含めないこととした、こういう経緯でございます。
例えば、スウェーデン側は、本協定により派遣先国の法令が免除される期間を原則二年とするということを主張したところでございまして、我が国はこれを五年とするということで、ここに調整の必要があったわけでございますけれども、粘り強い調整を行った結果といたしまして、我が国の主張である五年、これで交渉を妥結したところでございます。
日・スウェーデンの協定におきましても、これまでの社会保障協定と同様、相手国法令を免除する期間を五年とする、こういうことを我が国から提案をいたしまして、スウェーデン側からは二年としたいという提案があったところでございます。
核、ミサイル、拉致問題、拘束者の問題、この拉致問題というのは、日米韓だけでなく、そのほかの国にも被害者がいるということですから、国際社会として、これもしっかりとテーブルにのせて北朝鮮とさまざまこれからやっていくという方針で、スウェーデンでしたか、北朝鮮の外務大臣がつい最近行かれましたが、スウェーデンの外務大臣からすぐ電話会談の申入れがありまして、スウェーデン側からは、この拉致問題についても核、ミサイル
それから、先般は、もう河野大臣もよく御存じのとおり、北朝鮮の外相がスウェーデンに行って、スウェーデンの外務大臣といろんな話をして、どうもスウェーデン側からいろんなアドバイスがあったようなんですけれども、これについても北朝鮮は沈黙をしていると。 これ、大臣、本当に米朝首脳会談あるんでしょうか。私、正直言うと、米朝首脳会談、ない方がいいなと思っているんです。
他方、租税条約の具体的な内容は相手国との交渉の中で合意されるものでございますけれども、スウェーデンとの間では、交渉の結果、スウェーデン側の事情もございまして、事業利得に関する新たな規定を導入しないということになっております。
まず、スウェーデン側からは、同国の家族支援制度の概要、手厚い家族政策を実施しても生じている少子化の背景、社会の多くの分野でなかなか進まない世代交代問題等について説明を受けました。私たちとの意見交換の中でリセロット議員らは、同国の国会では少子化問題を取り上げることは少なく、むしろ高齢者福祉のあり方や年金問題が論議の中心になっており、一般国民の間でも少子化問題の関心は低いなどの発言がございました。
一例を挙げれば、一九五二年にスウェーデン軍用機がバルト海上空でソ連空軍機により撃墜された事件につきまして両国間で交わされた公式文書によりますと、一般的には侵犯した軍用機は発砲を受ける前に着陸する機会を与えられるべきだとする了解があったと言われますが、このときのスウェーデン、ソ連両国の態度には基本的な相違が見られまして、スウェーデン側は、外国航空機は進路を変更し領空外へ立ち去るならば発砲されてはならないという
昭和五十五年にスウェーデン側より現行租税条約の対象税目について一部改正を行いたいとの提案を契機として、新たな租税条約を締結するため、両国政府間で交渉を行ってまいりました結果、合意に達しましたので、昭和五十八年一月二十一日ストックホルムにおいて本条約に署名が行われました。
スウェーデン側も、最初は非常に手不足だからよかったのですが、だんだん日本の学生ばかりで、それがしまいには争議を起こしてすわり込むというようなことで、非常な問題があったのです。こういうような傾向に対して何か手はないものかと思います。これは外務省ともよく相談されて対処されなければならぬと思いますが、何か知恵はありませんか。
昨年ユニバーシアード大会の日本招致のために、スウェーデン側の協力を得るために、私は去年の夏にもお会いいたしましたが、冬季競技のことについても非常に同情的であり、決選投票の場合には、スウェーデンは日本に対して好意を持つということをはっきり言っておるわけですから、彼の指導によって北欧四、五カ国というものが固まれば、これは有利に展開ができるのではないか。
○松本(七)委員 今言われた日本側は課税年度、それからスウェーデン側は所得年度、用語を区別して、これは使い方が違うからあれしているのでしょうけれども、慣習上用語が違うからこうやって出しただけで解釈上は同じなのですね。
○松本(七)委員 ちょっと条文に入りますが、第一条で、スウェーデン側の「芸能人税」というのがありますが、芸能人税というのはどういうものなんでございますか。どういうわけでこの芸能人税がこの条約の対象となったか。